減損会計と税効果会計 vol.2



昨日の話の続きです。
テーマは減損会計適用時期の違いによる企業評価です。


減損会計を適用するパターンとして、
 A 平成16年3月期において早々期適用
 B 平成17年3月期において早期適用
 C 平成18年3月期において適用
の3パターンがありえます(中間からの適用の有無など細かい話はおいといて)。


Aについては、体力がなければ適用できないことを考えると、
早々期適用できた企業については安全性が高いと考えることができます。


問題はCなのですが、実際にそのときになってみないとわからない部分はあります。
しかし、この後の景気回復による減損の兆候脱却を期待する向きもあるようですから、
現時点で適用している企業よりは、体力が劣っていると評価されるのはやむをえないでしょう。


そして、前日述べたような税効果との関係で難しい立場になるのも、
Cの時期に減損会計を適用する企業群のような気がします。
2年後に計上される繰延税金資産の回収可能性が問題となるのは、
その翌年以降になりますから、3年後にこの話題がまたでてくるかもしれません。


∮今日のヒトリゴト


3月決算の会社は消費税の申告期日がもうすぐですねぇ。