西武鉄道



東証上場廃止決定を受けて、ジャスダックを目指すと公表した西武鉄道<9002>です。
東証上場廃止基準に抵触した銘柄が、
他の取引所で上場することができるのか、なかなかに興味深いところです。
しかし、再上場を期待して買おうとする人もいるでしょうから、
ジャスダックの上場基準に照らして、どこが問題になるのか考えてみようと思います。


とりあえず、ジャスダックの上場基準ですが、コチラです。


・株主数
 これは40万単元ぐらいありますから余裕でしょう。
時価総額
 11/16時点の終値(268円)では、1千億を超えてます。
 1/100まで株価がおちなければ大丈夫でしょう。
・利益の額
 「直前事業年度における当期純利益金額が正又は経常利益金額が5億円以上
  ただし、新規公開時における時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、
  当期純利益金額及び経常利益金額は問わない」
 本年度末までの上場を目指すとのことですから、直前は前期末数値ということになります。
 2004/3月期は、経常利益76億円、当期純利益は-85億円でした。
 また、時価総額も50億円は超えてくるでしょうから、この基準もクリアしそうです。
・監査意見
 「直前2事業年度の監査意見を必要とし、かつ直前期は無限定適正であること」
 ここはポイントになるところだと思われます。
 訂正報告書はでてますから、虚偽記載の部分についての瑕疵は治癒されているはずです。
 ただし、直前2事業年度の監査意見というのが謎です。
 今回、監査契約を中央青山監査法人中央青山に委嘱するとのことですが、
契約前ですから当然ながら直前2事業年度の監査意見は出してません。
 となると、個人の公認会計士による監査意見ということになるのでしょうか?
 しかし、東証の上場廃止理由にもなってますが、
この監査意見が対象としている財務諸表は、重要な虚偽記載が存在する財務諸表のはずなんですよね。
 ならば、中央青山監査法人が改めて直前2事業年度に対する監査意見を表明するのでしょうか?
 例示ですけれど、実査・立会といった適時性のある監査手続が実施できないとすると、
普通の監査意見表明のための法人内レビューであれば、問題事項になるところです。
 それとも、これらについては「他の監査人を利用」するのでしょうか?
 しかし利用する他の監査人は、今回問題となっている公認会計士なんですから、そのまま利用というのも。。。
 であれば、個人の公認会計士がもう一度監査意見書を作成するというのが有力な感じを受けます。
しかし、対象となる公認会計士が処分されてしまうと、これ自体が不可能になるんですよね。。。
 どうやってここをクリアするのか、気になるところです。
・登録前の第三者割当増資及び株式等の移動等
 「「登録前の第三者割当増資及び特別利害関係者等の株式等の移動に関する細則」に適合しない
  第三者割当増資及び特別利害関係者等の株式等の移動が行われていないこと」
 一応、登録前の特別利害関係者等の株式移動等が開示対象になります。
 直前決算期日の2年前の日の翌日以降における特別利害関係者等の株式移動等に係る移動内容、
移動理由等について開示する必要が生じるわけです。
 これって、コクドのインサイダー取引の手口がわかることになりません?
 上場維持のためにどのように動いたのか、ある意味貴重な記録になりそうです。
 また、買取請求くらってますので、この部分の記載が暫定的なものになってしまうんですよね。
 それ自体いかがなものか?のような気がしますが。


結局のところ、また公認会計士がらみでどうなるのかが決まることになるかもしれません。
そして関係する監査法人は、最近新聞に載ることの多い中央青山監査法人
今この状態で、あえて火中の栗を拾うのでしょうか。。。
また、主幹事の依頼は野村證券に出しているようですね。受けるのかな?


∮今日のヒトリゴト


ジャスダックには透明性があり、公正な審査をしてもらえると考えている」
とのコメントを見ると、東証はなんだったのかと思ってみたり。
なにか大切なものが欠如している気がするのですけれど。。。
こうなってくると、CSRが重視されてくる流れになりそうですね。
業績がよくSRIに組み込まれていたりすると、うまく時流にのるのかも。