適正性の確認書



以前ブログで書きましたが、適正性の確認書が義務付けになりそうです。
相次ぐ有価証券報告書の虚偽記載などが背景にあるのでしょう。


スケジュール的には、来年1月に規則を変更し、
その後平成17年3月期決算から適用しようという方向のようです。
ということは、2月決算の小売店とかはセーフになるのでしょうが、
現在も任意で行っている制度ですから、添付したほうが望ましいといえるでしょう。


有価証券報告書の正確さを誓約できない場合には、
改善報告書の提出を求めることになるそうです。
5年間で3度の提出を求められた場合には、上場廃止を検討していると報道されています。
ぱっと見ると5年間は誓約できなくても大丈夫と解釈できそうな気もするのですが。。。


現在報道されている時点で、上場維持との観点でまとめてみますと。
1 確認書を提出し虚偽記載もなし → 問題なし
2 確認書を提出するも虚偽記載 → 虚偽記載内容 及び 宣誓違反 で上場廃止検討
3 確認書を提出せず虚偽記載はなし
  A 改善報告書を5年間で3度未満 → 上場維持
  B 改善報告書を5年間で3度以上 → 上場廃止検討
4 確認書を提出せず虚偽記載あり → 虚偽記載内容で上場廃止検討
こんなかんじでしょうか。


今回の制度の大きなポイントとして、
「確認を行うに当たり、財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能していたかを
 確認した旨およびその内容」
という部分があることが挙げられます。
つまり、主に経理に関する内部統制がしっかりしていることを、
経営者が保証しなければならないことです。
通常の内部牽制機能として、内部監査なども整備されているでしょうが、
システムの機能となるならば、整備及び運用がされている必要があります。


企業の内部統制については、何度も書いてきましたけれど、
いろんな方向からトピックになっていることは間違いないといえるでしょう。
絶対コンサルとしておもしろい分野だと思うんですけどねぇ。
また、内部統制が適切に整備運用されていることを、公認会計士が保証業務として行うことも、
今後は方向性として強くなってくると思われます。
ただ、コンプライアンスとも関係するわけですから、
弁護士との連携というのも重要になると思います。


∮今日のヒトリゴト


西武鉄道は上場維持厳しそうですね。
東証が市場の信頼回復を優先したということでしょう。
アソシエントの上場廃止駿河屋の事件など、
年末にかけてばたばたしてきました。