内部統制のわかる会計士?



いつものように監査ウォッチングさんの記事からです。


以前、株式事務代行の話は書きましたが、
「株式事務の代行を会計士が西武鉄道に勧めるべきではなかったか」
という話がでているようです。
今後のトピックになってくると思われる、
有効な内部統制の整備・運用に関係する部分です。


この株式事務については、総務がメインとなっているであろう部分であり、
経理における内部統制では通常はないはずです。
しかし監査上は、会計に関係する内部統制であれば、
経理でなくとも、総務であれ営業であれ、利用することがあります。


ところで、西武鉄道の会計士を公認会計士協会が審査するとのことですが、
企業の内部統制に関する部分について、
公認会計士の守備範囲にするべく動き出すという見方もできそうです。
S.O.法以降、監査と同時提供の禁止の範囲が広がってきましたが、
内部統制の保証(及びその評価と整備の勧奨)については、
業務拡大の方向性としてはありそうです。
有価証券報告書や営業報告書、適正性の確認書といったあたりでも、
内部統制についての言及はされるようになりましたし、
西武鉄道の問題もあいまって、今後注目される部分になりそうです。


∮今日のヒトリゴト


秋晴れ続くも、世界に目を向けると、
新潟地震イラク拉致事件
身の周りだけの平和。