企業結合会計の意図する比較可能性とは?



企業結合会計基準が発表され、企業集団内の会計処理については、
共通支配下の取引として、独立企業間の企業結合とは別の定めがおかれました。
この共通支配下の取引が必要とされたのは、比較可能性を確保するためといわれています。
ここで、企業結合会計基準が確保しようとしているであろう比較可能性について、
たまには頭使って考えながら書いてみようかなと。


基本的な前提として、完全子会社化と吸収合併を考えたときには、
企業結合の経済的実態に変わりはないということがあります。
その上で、確保しようとしている比較可能性としては、以下の3つが考えられます。
1 企業間比較可能性
2 時系列比較可能性
3 報告単位比較可能性


1 企業間比較可能性
A社とB社とC社が存在すると仮定した場合に、
A社がC社を完全子会社化したケースと、B社がC社を吸収合併したケースとで、
企業結合の手段は異なりますが、企業結合の経済的実態に違いはありません。
このため、企業結合の経済的実態が同一の企業間における比較可能性を意味します。


2 時系列比較可能性
A社とB社が存在すると仮定した場合に、
A社がB社を完全子会社化し、その後に吸収合併したとします。
これを時系列で考えた場合、完全子会社の時点と吸収合併の時点で、
企業結合の経済的実態に違いはないことになります。(連結後の蓄積などは除く)
このため、同一の企業内における異時点間の比較可能性を意味します。


3 報告単位比較可能性
A社がB社を完全子会社として連結した場合における、A社の個別財務諸表と連結財務諸表を考えます。
A社の個別財務諸表上はB社株式が計上されますが、投資原価については支出額を基礎とされます。
そのため、現状は子会社株式を購入した時点では、のれんは計上されません。
一方の連結を考えた場合は、資産・負債を時価評価することから、連結調整勘定が計上されます。
つまり、A社の個別財務諸表と連結財務諸表の総資産のズレについては、
完全子会社化による連結という企業結合時点で考えた場合は、
被子会社となる企業の価値について加味するか否か、
要はのれんを計上するか否かに起因することになります。
また、連結後の差異については、個別財務諸表上で持分法を適用することにより、
解消することができる性質のものといえます。
であるならば、個別財務諸表と連結財務諸表は本質的に同じものであり、
会計処理方法によっては一致させることもできるといえます。
これが報告単位比較可能性の内容です、まだ定義づけはできてないですけど。


では個別財務諸表は不要なのか。。。?
まぁ、商法や税法のために必要というのが、現状の存在意義の大きなところかもしれないなと、
個別と連結という比較可能性を考えたときに思いました。


∮今日のヒトリゴト


エリアクエストについて、ひとこと〜
40,000以下なら拾って損はないでしょう。
35.000以下になるようなら、とっとかないと損でしょう。
40,000-50,000の水準だと、いつごろ戻るかがわかりませんが、そのうち戻るでしょう〜