退職者にかかるストックオプション



従業員に対するストックオプションというのも一般的になりましたが、
この従業員が退職した場合にちょっと疑問がでたので、今回のテーマに。


ストックオプションを付与した場合、これは登記事項になります。
そして、権利行使により新株予約権が減少した場合は、毎月末日現在をもって、
変更の登記を行えばよいことになっています。
では、退職にともなって消滅し、減少する場合はどのようになるのでしょうか?


どうも、その都度変更登記が必要な感じがします。
毎月末日現在という部分を準用している様子がないことから、
変更事由が生じた場合には原則どおりにその都度変更登記が必要なのでしょう。
そもそも、ストックオプションインセンティブ報酬の一種と考えると、
インセンティブを与えていながら退職されるというのは、なにか違和感があります。


なにも考えずにストックオプションを付与すると、
あとあと面倒なことになるんでしょうね。
今後、会計基準もできてきますから、
会計面からも今後のトピックスになるところです。


∮今日のヒトリゴト


退職者が発生する都度、変更登記が必要になるというのも、
実務上非常に煩雑です。
会社法現代化で手当されないかな。。。