みなし有価証券化される匿名組合出資持分



なんか読み込むだけでも相当な量があって、
おそらく消化し切れてない気が。。。
とりあえず、徐々に全貌は明らかになってくるんでしょうし、
今はあくまでも(案)の公表ですので。


基本的に今回の流れとしては、「投資家保護」がメインです。
ファンド(投資事業を営む民法組合、匿名組合有限責任組合、
海外のリミッテッド・パートナーシップ)の持分が、
みなし有価証券として証券取引法の適用対象となります。


このみなし有価証券化によって出てくる影響としては、
各種書類の整備が挙げられます。
・公募 「有価証券届出書」
・私募 「有価証券通知書」
さらに、継続的な開示として、「有価証券報告書」「半期報告書」が、
今後は必要な書類となってきます。


これ以外の関係する流れとしては、
・ファンド持分の売買、募集、媒介等を営業として行う場合には、
証券業の登録を行う必要があること。
信託業法が改正された場合には、
「信託受益権販売業者制度」の創設が予定されているため、
不動産信託受益権の販売業も登録制になること。
などがいわれているところです。


で、結局のところ不動産私募ファンドが一番影響を受けるといわれます。
出資持分の販売は証券会社に限定され、
ファンドの投資対象となる信託受益権の販売や仲介は登録制になってしまうためです。
いままでのように、玉石混交で不動産ファンドが濫立する状態は、
12月以降はなくなってくることになるでしょう。


となると、ファンドの組成ペースが落ちますので、
少なからずマンションの売れ行きに影響を与えることになるのではないでしょうか。
買い手が減るとして、一棟の販売価格が下落してくるとなると、
いずれは作り手や売り手のほうへも影響がでてくることになると思っているのですが。。。