みなし有価証券と組合型ファンド



参考HPはココ
一番下の項目です。


証券取引法が改正され、組合型ファンドについて投資家保護のルールが定められます。
平成16年6月2日成立で平成16年12月1日に施行となります。
内容については先ほどのHPより引用すると、

1 ファンド(投資事業を営む民法組合、匿名組合有限責任組合、海外のリミテッド・パートナーシップ)の持分が、証取法の適用対象となります。但し、「有価証券」ではなく、いわゆる「みなし有価証券」としての扱いとなります。
2 ファンドへの出資を公募する場合(適格機関投資家以外の一般投資家を50人以上募集する場合など)は、「有価証券届出書」等の提出によりファンドの財務内容などの重要情報を開示するとともに、「有価証券報告書」による継続開示を行います。但し、私募によるファンドについても「有価証券通知書」の提出が必要となります。
3 不公正な取引(故意に虚偽の情報を利用して投資家を勧誘するなど)などを禁止。違反者に対しては罰金、課徴金が課されます。
4 ファンド持分の売買、募集、媒介等を営業として行う場合は、証券業の登録を行う必要があります。但し、業務執行者がその業務執行を行うファンドの持分について募集等を行う場合は不要となります。
5 ファンドによる投資家に対する勧誘が、「金融商品販売法」の対象となり、ファンドが投資家を募る場合に、元本の欠損が生じるおそれがある旨などの投資リスクを説明する義務が課されます。



このうち、1と2の影響が実務的には大きいといわれています。
なぜなら、有価証券報告書の作成義務がでてくるためで、
経理面をアウトソーシングしているファンドが少なくない現状を考えると、
経理のアウトソース費用や監査費用といったところで、
少なくないコスト増が考えられるからです。


1のみなし有価証券に該当するものはどのようなものかについては、
12月までに金融庁から発表があるといわれています。
当初は10月初旬だと言われていましたが、
遅れているのでしょうか?
いずれにせよ、今後の不動産ファンドについては大きな影響を受けることになります。
現在、ファンドの購入により不動産が好調な部分もありますから、
組成ペースが落ちるようだと、今後の不動産価格に影響がでてくるでしょう。
ウォッチングしておかないといけない部分です。


∮今日のヒトリゴト


アイ、ロボットを観にいったり、
F-1を観戦したりして、有意義な週末でした。