表明される監査意見



最近の流れの中で、監査法人がトドメをさすケースが増えてきています。
りそな、足利、丸石といったあたりを振り返っても、
監査法人が会計処理を妥当としなかったものや、
監査意見自体を意見差控えとするものがでてきています。


公認会計士監査の目的は、
企業の作成した財務諸表の適正性について意見表明すること、
とされています。
ここで、公認会計士の監査意見書の意見表明タイプを大きくまとめると、
・適正意見
・不適正意見
・意見差控え(意見差控えは意見表明しないことを表明)
の3つになります。(限定付の意見表明については除く)
このうち、「不適正意見」「意見差控え」の2つについては、
アウトの監査意見表明ということになり、上場企業であれば上場廃止となります。
(ちなみに商法監査であれば「適法意見」「不適法意見」)


従来は監査意見について話題になることはあまりなかったのですけれど、
最近は冒頭のように話題になってきました。
倒産する企業が増加している状況の中で、
どのような監査意見が表明されているかということは、
企業を評価する際のポイントになるということでしょうか。


しかし、直接的な投資情報として考えた場合には、
財務諸表の注記のほうが重要だったりします。
会計処理方法の変更や偶発債務についての記載などは見逃せないところです。
ところでこの財務諸表注記ですが、
ある意味では監査意見の先行情報にもなっているような。。。
この辺りについては、また日を改めて。


∮今日のヒトリゴト


今日は女子マラソンを見て、
明日からの仕事に備えますか。