公認会計士試験 今後のゆくへ



公認会計士法が改正されたため、今後の試験制度が変更になることは、
すでにご存知の方も多いと思われます。
具体的な変更点についてみてみると、
科目体系がぐっと変わるところに当然目が行くでしょう。
しかし今回は、特定の受験生の負担の点からちょっとみていこうかと思います。


現行の試験制度をまず振り返ってみます。
1次試験については大学の単位で代替されるため、割愛しておきます。
2次試験が一般的に公認会計士試験といわれ、合格率は8%前後で推移しています。
短答式と論文式から構成されて、合格することで「会計士補」になれます。
文系の3大国家資格と呼ばれますが、いずれはその座を追われそうな気もします。。。
3次試験については、実務補修所1年(前は2年)と実務経験2年が受験要件とされ、
これに合格することで晴れて「公認会計士」と名乗る事ができます。
無資格の人間が勝手にこの肩書きを名乗ると、
公認会計士法に違反という事で捕まってしまいますので注意。


さて、この試験制度ですが2次試験と3次試験に大きな変化が起こりました。
現行の3次試験がなくなって、一発勝負になり、
科目の見直しを行なって、合格の持ち越しができるようになりました。
ただし、試験に合格したとしても「公認会計士」になることはできず、
実務補修所の最終考査を通過して、補修所を修了することが必要となります。
いわばこの実務補修所の最終考査が、現行の3次試験に該当し、
実質的にはあまり変化は無いといえます。


しかし、考えておかないといけないこととして、
どのタイミングで合格するか、ということがあります。
結論からいうと、平成15年・平成16年・平成17年に2次試験合格した人たちは、
負担が相当に重いという現状になっています。


新試験が開始されるのは平成18年からのため、それ以前に合格した人たちについては、
3次試験合格できなかった場合、このままでは公認会計士になることができません。
このため、新試験の「監査論」「租税法」の二科目合格によって、
平成14年以前の合格者で実務補修所を修了している者については、
公認会計士になることができるようになっています。
一方で、新試験合格者(平成18年以降合格)については、実務補修所の最終考査に合格し、
実務補修所を無事修了することによって公認会計士になることができます。
ここで問題となるのは、抜けている平成15年・平成16年・平成17年合格組などですが、
この両方の規定をそのまま受けることに現時点ではなっています。
特に例外規定や緩和規定などがないため、数年後までに整備されないと大変なことに。。。
つまり、8月終わりに試験を受けて、その後10月からの最終考査に臨むという、
すごい試験のボリュームが予測されています。
これでは仕事している場合じゃないですよね。。。


ですから、公認会計士になることを考えると、
平成17年合格になるか平成18年合格になるかについては、
先も見通して考えておく必要があるといえます。
もっとも、後になるほど就職状況が悪化するという現状もあるから、
一概には言えないのですけれど。


∮今日のヒトリゴト


法律作るときにはもう少し考えて作って欲しいものですが。。。
とりあえず当事者からは脱出しているので、あまり実害はでていなかったり。
でも、繁忙期に人をとられるとすると、かなりいやですなぁ。