適正性の確認書
「適正性の確認書」についてです。
これは、有価証券届出書、有価証券報告書および半期報告書の提出者の代表者が、
当該報告書等に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面です。
当該報告書等の添付書類とされます。
そもそもこの確認書は、金融再生プログラムによって、
平成15年3月期に係る有価証券報告書から、主要行について要請されたものです。
当時は、税効果会計に絡んでもめていた時期ですし、
銀行の決算発表についての信用度を高める必要もあったからといわれます。
・東京三菱フィナンシャルグループ
・三井住友フィナンシャルグループ
・みずほフィナンシャルグループ
・UFJホールディングス
・りそなホールディングス
・住友信託銀行
・三井トラスト・ホールディングス
・みずほ信託銀行
の7行がこれに該当しました。
記載内容としては、
1 有価証券報告書等の記載内容が適正であることを確認した旨
2 確認を行った記載内容の範囲が限定されている場合はその旨及び理由
3 確認を行うに当たり、財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能していたかを
確認した旨およびその内容
4 確認について特記すべき事項
の4つが規定されています。
これらを記載した上で、確認した代表者がその役職を表示して、
自著押印することになります。
ところでこの「適正性の確認書」を、平成15年9月期(中間期)において、
半期報告書に添付した一般事業会社が7社ありました。
・いすゞ自動車
・新川
・ニチハ
・中部電力
・バンドー化学
・マツダ
・メイテック
作成した報告書が適正であることについて、作成者が自分で保証するわけですから、
ある意味自己監査でしょうが、それをあえてするところに意味があるのでしょう。
そのうち、添付されて当然になって、
添付しないのにはなにか理由があると勘ぐられるようになるのかもしれません。
∮今日のヒトリゴト
一回誤って消してしまった内容の焼き直しです。
すいません。