購入と賃貸借



店舗(営業所などなど)展開しなければならない企業では、店舗を構えるにあたって、
購入による店舗取得と、賃貸借による店舗取得を天秤にかけているはずです。
結局は利用権を取得できるわけですから、目的における意味は同じなのでしょうが、
他の面からもちょっと考えてみたいと思います。


取得した場合には、土地・建物が資産計上され、毎期減価償却費が発生します。
賃貸借の場合には、差入保証金が計上され、毎期賃借料が発生します。
リースの場合であれば、減価償却費と賃借料は一致することが多いのですが、
賃貸借契約についてみると、減価償却費≠賃借料となることが多いです。
これは、取得においては土地についての減価償却費が発生しないが、
賃借料では土地についてもなんらかの利用料が織り込まれているためです。


また、土地を取得した場合には、担保提供ができることもメリットとしていわれます。
ビジネスモデルで評価せよといわれていても、やはり担保提供資産はあったほうがいい、
そのように考えられているようです。
これにより、更なる拡大のための資金手当手段としても利用できます。


では賃貸借契約にメリットはないのかといわれれば、そんなこともないわけです。
多額の資金を用意できないのであれば、賃貸借契約に頼らざるを得ないわけですから、
資金がなくても経営展開できるというのはメリットでしょう。
そして、資産計上しないわけですから、減損会計の適用外の部分であることもメリットです。
さらに、スクラップアンドビルドを前提とする業界であるならば、
適時に売却できずに遊休資産を発生されるおそれがないという点もあげられます。


つまり、機動的なキャッシュ・フロー経営を目指しているのであれば、
賃貸借契約による利用権取得は有利に働くといえます。
しかし、スクラップアンドビルドが激しい業界においては、
賃貸借契約において気をつけないといけない事態が発生しています。
それについては、また次回。


∮今日のヒトリゴト


歯石とるのって、痛いですね。。。
まじめに歯を磨くことを誓います。