監査報酬開示



来月の今頃は3月決算の株主総会シーズンです。
株主総会の2週間前には招集通知なので、そろそろ準備で忙しい時期です。
会計監査人の監査報告書も、さらに前に準備されますから、
今ぐらいの時期が会計監査の成果物仕上げの時期でもあります。
ということは、会計監査の現場自体は既に終わってないとまずいわけで、
期末から今ぐらいまでが山場だったハズです。


さて今回の決算からですが、営業報告書や有価証券報告書に監査報酬が開示されてきます。
監査の根拠法が商法と証券取引法であるため、二種類の開示書類に記載されますが、
これによって監査法人(又は個人の公認会計士)がいくらもらっているかがわかってしまいます。


ところでこの監査報酬、開示されたところでどうなるのでしょう?
そもそも監査報酬についての比較自体が難しい話です。
資本金基準で比較しても、業種が違えば無意味ですし、
総資産基準で比較しても、資産構成によって監査費用は異なります。
だから単純に払いすぎとかの判断をすることは難しく、コーポレートガバナンスの観点からは、
十分な会計監査を行うには十分な監査報酬が支払われていることが必要です。


ではたくさん払っていればいいのかといえば、今度は監査人の独立性の問題もでてきます。
手を抜いているのではないかと疑われるような監査報酬であると、
かえってコーポレートガバナンスの観点からは問題ありとされるでしょう。


結局この辺りについては、今後の成行きを見守るしかないでしょう。
ただし監査報酬が低すぎると、監査資源を投入できませんから、
十分な監査が行うことができなくなることだけは間違いありません。
一概に費用削減すればいい部分ではないことだけは確かです。


∮今日のヒトリゴト


トヨタより強い郵政公社
民業圧迫ともいわれて仕方ないですねこれは。