西武鉄道の監査人



西武鉄道の監査人が、担当会計士から事情を聴く方針を決めたようです。
今回、西武鉄道有価証券報告書において公認会計士が責任追及されるのは、
経理の状況の中で、関連当事者との取引の記載についてになります。
大株主の状況は、監査対象外ですから責任の範囲外になります(会計に関係ないため)。
ただし、他箇所との整合性のチェックは当然行う範囲ですので、
言い逃れはできないといえそうですが。。。


さて、今回も監査ウォッチングさんを参考にしながらです。
西武鉄道は訂正報告書を出しているわけですが、
平成16年3月期の分についてみてみると、財務諸表本体については訂正はありませんでした。
財務諸表に関係する部分の訂正箇所を挙げると、
連結財務諸表等の関連当事者との取引(つまりは注記箇所)のみです。
コクドについて、被所有割合が46.3%のその他の関係会社としていたのを、
被所有割合が69.6%の親会社に訂正しています。
また、プリンスホテルについても、被所有割合を1.1%から4.5%に訂正しています。
これらに伴い、プリンスホテル及び西武ライオンズ、西武商事が、
その他の関係会社の子会社から親会社の子会社に訂正されています。


はっきりいって、一番手薄になりがちな関連当事者との取引の箇所なのですが、
今回問題になっているのは、そもそもの括りの違いという箇所なんですよね。
これらについては監査人は、会社側に資料提供をお願いするしかなく、
会社側が意図的に隠蔽すると、もうどうにもならない箇所でもあります。
経営者の誠実性という、企業にとって一番大事な部分に任せるしかないところなのです。
監査人に株主名簿をチェックせよといったところで、
上場会社の株主はとんでもない人数存在しているわけで、実際的ではありません。
配当金に関しても、事務作業をアウトソーシングされていた場合には、
捕捉することはなかなかに困難といえそうです。


となると、会社が把握している関連当事者の範囲が真正であることについて、
経営者の確認書をもらうことが監査手続としては考えられます。
あとは。。。 株主に対して、株主であることについての確認状でもだしますか?
株主確認状とかいう手続きが増えるとしたら。。。 なんかいやだなぁ。


∮今日のヒトリゴト


ある意味、難しい会計処理の知識がまったく意味をなさない部分なんですよね。
それが経理の状況にかかっているがだめに、懲罰などがあるとしたら。。。
正直かわいそうなかんじがしてならないのですが。。。